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​相続放棄の流れ

​財産の調査

​必要書類の準備

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​家庭裁判所
   へ提出

​照会書に回答

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​相続放棄申述受理通知書が届く

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​3ヶ月経過後の相続放棄

​財産の調査

​3ヶ月以内の相続放棄であれば、ご自身で手続きされるのも難しくないと思いますが、3ヶ月経過後の場合、必要書類に追加して、上申書(事情説明書)、資料などを添付します。

​3ヶ月経過後の相続放棄に関しましては、諦める前に、早急に、専門家に相談される事をおすすめします。

​まずは、相続放棄をすべきかどうか検討するために、亡くなられた方の財産の調査をしましょう。

​相続放棄ができる期間は、相続開始から3ヶ月以内です。

​財産の調査に時間がかかり3ヶ月を超えそうな場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てをしましょう。期間伸長を認めてもらえるだけの正当な理由は必要です。

※相続放棄の撤回はできません

​※現金や預金などは使わない様に

​2

​必要書類の準備

相続放棄申述書

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票または、戸籍の附票

​・申述人の戸籍謄本

 ※申述人が、第2順位(父母、祖父母)、第3順位(兄弟姉妹、おい、めい)の場合は、用意する戸籍は増えます。

 ※専門家に依頼せず、ご自身で手続きを行う場合は、相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロードをするか、最寄りの家庭裁判所でもらえます。記入例もホームページに載っています。

​家庭裁判所に提出

​相続放棄申述書に800円分の印紙を貼り付け、必要書類と、申立に必要な切手(各家庭裁判所によって必要な切手の金額が違います。)を被相続人の最後の居住地の管轄の家庭裁判所に提出します。

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​照会書に回答

​申述をしてから、1~2週間ほどすると、裁判所から照会書が送られてくるので必ず、期限内に回答して返送しましょう。

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​相続放棄申述受理通知書が届く

照会書を送ってから、1~2週間ほどで、相続放棄申述受理通知書が届きます。(受理された場合)

​却下された場合は、そのことについての通知が届きます。

​当事務所に、ご依頼いただけた場合、申述書の作成・提出、必要書類の準備、照会書の回答についてのサポートなどをお任せできます。

​相続放棄 3ヶ月以内  3万円~
​相続放棄 3ヶ月経過後   5万円~
​戸籍などの取得も依頼された場合別途、手数料(1通2000円)が必要になります。
​(税別)
​別途、実費がかかります。
香川県丸亀市土居町3丁目12-12
​あむろ司法書士事務所
​司法書士 大石徳子
TEL 080-8034-6599
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