相続放棄の流れ
財産の調査
1
必要書類の準備
2
家庭裁判所
へ提出
3
照会書に回答
4
相続放棄申述受理通知書が届く
5
3ヶ月経過後の相続放棄
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財産の調査
3ヶ月以内の相続放棄であれば、ご自身で手続きされるのも難しくないと思いますが、3ヶ月経過後の場合、必要書類に追加して、上申書(事情説明書)、資料などを添付します。
3ヶ月経過後の相続放棄に関しましては、諦める前に、早急に、専門家に相談される事をおすすめします。
まずは、相続放棄をすべきかどうか検討するために、亡くなられた方の財産の調査をしましょう。
相続放棄ができる期間は、相続開始から3ヶ月以内です。
財産の調査に時間がかかり3ヶ月を超えそうな場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てをしましょう。期間伸長を認めてもらえるだけの正当な理由は必要です。
※相続放棄の撤回はできません
※現金や預金などは使わない様に
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必要書類の準備
・相続放棄申述書
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または、戸籍の附票
・申述人の戸籍謄本
※申述人が、第2順位(父母、祖父母)、第3順位(兄弟姉妹、おい、めい)の場合は、用意する戸籍は増えます。
※専門家に依頼せず、ご自身で手続きを行う場合は、相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロードをするか、最寄りの家庭裁判所でもらえます。記入例もホームページに載っています。
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家庭裁判所に提出
相続放棄申述書に800円分の印紙を貼り付け、必要書類と、申立に必要な切手(各家庭裁判所によって必要な切手の金額が違います。)を被相続人の最後の居住地の管轄の家庭裁判所に提出します。
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照会書に回答
申述をしてから、1~2週間ほどすると、裁判所から照会書が送られてくるので必ず、期限内に回答して返送しましょう。
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相続放棄申述受理通知書が届く
照会書を送ってから、1~2週間ほどで、相続放棄申述受理通知書が届きます。(受理された場合)
却下された場合は、そのことに ついての通知が届きます。
当事務所に、ご依頼いただけた場合、申述書の作成・提出、必要書類の準備、照会書の回答についてのサポートなどをお任せできます。