相続登記についてのよくある質問
Q、 相続登記は必ずしなければならないのですか?また、しなければならない場合、いつまでにする必要があるの
ですか?
相続登記が遅れると、後々トラブルになることがあるので、早めに申請することをお勧めします。なお、
令和6年4月1日(改正法施行日)からは、相続によって不動産を取得したこと を知った時から、3年以内
に相続登記の申請 をすることが義務となります。
Q、 相続登記の義務化の規定は施行日前に発生した相続についても適用されますか?
適用されます。この場合、相続により所有権の取得を知った日又は施行日(令和6年4月1日)のいずれか
遅い日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
Q、 相続登記が義務化され 正当な理由がないのに同登記申請を怠った場合、罰則はありますか?
正当な理由がないのに不動産の相続を知った時から3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下
の過料が科される可能性があります。
Q、 相続とは何ですか?
亡くなった方(被相続人)の死亡時におけ る資産や借金等を一定の身分関係に立つ人(相続人)が引き継
ぐことです
Q、 被相続人の配偶者は必ず相続するのですか?
具体的な相続財産は、相続人間で協議して決めることができます。なお、負債が多いよ うな場合、相続放棄
(民法第915条)もで きます。
Q、 相続財産の分け方を教えてください
主に、次の方法があります。
1 遺言書の内容に従う。
2 遺産分割協議による。
遺言書がない場合に、相続人全員で話し合って決める方法です。これを「遺産分割協議」と言いま
す。様々な事情を考慮し、法定相続分と異なる分け方をすることも可能です。この場合、「遺産分割協
議書」を 作成することが通常です。
3 家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てを 行って分ける。 話合いが整わない場合に、裁判所に「調停」
の申立てを行う方法です。調停でも決まらない場合は、「審判」となります。
Q、 相続人のうちの1人の名義とするには、どのようにすればよいのですか?
通常、遺産分割協議をして決めることになります。
Q、 法定相続人について教えてください
1 配偶者について 常に相続人になります。
2 血縁者について 次の順位で相続人になります。
(1) 直系卑属
被相続人の子・その代襲相続人
(2) 直系尊属
被相続人の両親(ないときは祖父母等)
(3) 被相続人の兄弟姉妹・その代襲相続人
Q、 「相続登記の申請」とは何ですか?
不動産の所有者が亡くなって相続が開始した場合に、「相続」を原因として被相続人か ら相続人に登記名義人
を移転する不動産登記法の手続です。
Q、 登記上の所有者が今回亡くなった被相続人ではなく、更に先代の名義なっています。どのようにすればよいので
すか?
現在の登記名義人(先代)からの相続登記が必要になるので、まず、戸籍を遡りながら先代の相続人を調査
する必要があります。
Q、 必要な書類を教えてください。
【遺言書がない場合】
1 被相続人に関するもの
出生から死亡までの戸籍(「改製原戸籍」、「除籍」等の謄本を含む。)の謄本全部
2 相続人に関するもの
(1) 戸籍謄本(被相続人の死亡時の戸籍に現に記載されている相続人は1の戸籍で兼ねます。)
(2) 住民票又は戸籍の附票
(3) 遺産分割協議書を作成した場合は遺産分割協議書及び印鑑証明書
【遺言書がある場合】
1 遺言書(公正証書及び法務局で保管する 自筆証書遺言書以外の場合は、家庭裁判所の検認があるもの) 2 被相続人が亡くなった旨の記載がある「除籍謄本」と「住民票(除票)」
3 相続する方の「戸籍抄本」(上記2に記 載されている方は不要)と住民票
【共通】
1 相続関係説明図(戸籍・除籍謄抄本の原 本を還付する場合に必要です。)
2 固定資産評価証明書
3 被相続人について、本籍と住所が異なる 場合、「戸籍の附票(除票)か住民票の除票」
Q、 戸籍謄本や住民票に、有効期限はありますか?
戸籍・除籍謄本又は証明書、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書など、相続を証する 書類として提出する
ものには有効期限はありません。ただし、相続登記に必要な相続人の 戸籍謄本は、被相続人が亡くなった日
以後の証明日のものが必要です
長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ
・ 長期相続登記等がされていないことの通知とは?
「長期間相続登記がされていないことの通知」は、法務局が“名義人死亡後かなり長く相続登記されていない土地”について、相続人に対して登記手続を促すお知らせです。詐欺ではなく、放置された土地の所有者不明化を防ぐための制度に基づく通知です。
法務局が調査して、登記名義人が亡くなった後も相続登記がされていない土地を見つけると、法定相続人のうち特定された人に通知します。複数の相続人がいる場合でも、原則としてその中の1人に送られることがあります。
通知には、対象不動産の所在地や不動産番号、亡くなった 名義人の情報、法定相続人情報の作成番号などが記載されます。これは、相続登記の対象を特定しやすくするための情報です。
※書面で届きます
・ 通知を受け取ったらどうする?
通知の中の「法定相続人情報の作成番号」を用いて、最寄りの登記所で「法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書」を提出します。通知書、本人確認に必要な、免許証、マイナンバーカードなどを持参しましょう。
交付された法定相続人情報にて法定相続人全員の住所、氏名を確認することができます。
各相続人に通知して、法定相続分通りに相続登記を行うのか、遺産分割協議を行って特定の相続人に相続されるのかを話し合います。
まとまれば、相続登記を申請します。
法務局から届いた通知書に記載された土地について相続登記を申請する場合、特例として「法定相続人情報の作成番号」を提供すると、通常の相続登記の申請の際には添付しなければならない「被相続人の除籍謄本等一式」「相続人の戸籍謄本並びに住民票」が不要になる場合があります。これらの書類の収集は時間も費用もかかるので、負担が大きく軽減されますので通知書は大切に保管しておきましょう。
・ 自分でできるか不安、急に通知が届いてどうしたらいいのか分からない
まずは、ご相談ください。
相続放棄を検討する場合、3ヶ月の期間がありますので早急に相談することをおすすめします。
法務局での手続きなどを司法書士に委任することもできます。
このまま放置すると、ますます相続人が増え、手続がより困難になります。
今回の特例措置を活用して、相続登記を行うことをおすすめします。