相続登記はお済みですか?
- 2月7日
- 読了時間: 2分
更新日:2月26日
2月は相続登記はお済みですか?月間ということで、今日は丸亀市にある、ひまわりセンターで相続についての司法書士の無料相談会がありました。
私も相談員として参戦してきました。ドキドキです。
相談に来てくれた方の問題の解決についてお役に立てればいいけど、いざお話を聞いてみると、司法書士ではなく他士業の管轄ということもありまして、、、
今日もそのような相談があり、すみませんお役に立てずと謝っていたら、
いえいえ、解決への道筋を聞けただけでも来てよかったです。
何をしたらいいかで悩んでいたので、次にすることが分かってよかったです。ありがとうございます。
と言っていただき、うれしかったです!!役に立ててよかった!!
私が担当した方ではないですが、
ずっと悩んでいた事を聞いていただいて、気持ちが楽になりました。
と涙ぐんで帰って行かれる方もいました。
きっと、相談に来るのにも、誰かに相談するのにも、ちょっとした勇気が必要な時もありますよね。
こんなこと聞いてもいいのかな?とか思ったりして。
でも、悩んでいて、解決したいと思うなら、ぜひ相談してほしいです。
一緒に解決をしてくれようと考えてくれる人が、自分だけではなくなります。
それって、悩んでいる人にとっては、とても心強いことだと思います。
相談を聞く方も、解決したい、どうにかしたいと思って、来ていただいた方に対して、全力で応えたいと思っています。
自分では、出来ないことに対しては、次の人に繋いだり。
どうにか、お役に立てればと思っています。
悩んでいる方はぜひ、ご相談をお待ちしています!!相談は無料です!!
令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化になりました。
令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続に関しては、相続によって不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記が必要です。
令和6年(2024年)4月1日以前に発生している相続に関しては、令和9年(2027年)3月末までに、相続登記が必要です。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。